大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)1367 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人高橋由太郎の上告趣意は原審において主張せず従つて原判決において判断

していない事項について当審で初めて憲法違反を主張するもので不適法である(第

一審判決が所論のように被告人の自白だけで事実を認定したものでないことは同判

決自体によつて明らかである)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年七月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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